免税
当社は支払い時に表示価格から消費税の金額を割引しています。
免税を受けるための条件
- ・ご本人のパスポートの提示が必要。
- ・「短期滞在」「外交」「公用」を在留資格を有している者。
※その他の上陸の許可(船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書及び米軍関係者)在留資格を有している者。
(上陸地記載が無い者は対象外) - ・「短期滞在」入国日から6ヶ月以内であること。
※ 「外交」「公用」「米軍関係者」は6ヶ月以上でも免税対象可。
※上陸許可の証印が「再入国」でないもの。 - ・一般物品(消耗品以外)は合計税抜5,000円以上。(割引後の支払額)
- ・消耗品は合計税抜5,000円~50万円以下であること。
- ・一般物品と消耗品合算免税の場合、合計税抜き5,000円~50万円以下であること。
- ・日本国内で消費するもの、送料・作業手数料は免税対象外。
- ・ビック酒販(お酒コーナー)商品は他の消耗品、一般物品と合算会計は不可。
日本人一時帰国の免税条件
- ① 国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者。
※外国にある事務所へ勤務する目的または2年以上滞在する目的で出国した者であっても対象外となります - ② ご本人のパスポートの提示が必要。(入国日が確認出来ること)
日本に入国後6か月未満 - ③ ※①と②は「在留証明」または「戸籍の附票の写し」で確認できること
在留証明または戸籍附表の写しの作成日がパスポートの入国日より前の「最長6カ月以内に作成された」書類であるか確認。 - ④ 在留証明または戸籍の附票の写し(いずれも原本)です。
- ⑤ 在留証明または戸籍の附票の写しは地番までの記入が必要です。
- ⑥ 『在留証明の発行』在外公館は在外公館のみ発行している証明書です。
※外務省(東京大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので、休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明を入手することはできません。 - ⑦ 『戸籍附表の写しの発行』本籍の自治体(区役者や市役所)で発行。
- ⑧ 免税詳細については観光庁のサイトをご参照ください。
注意事項(必ずお読み下さい)
- ・消耗品は袋を開封せずに、30日以内に国外へ持ち出して下さい。
- ・一般物品は帰国時に持ち出して下さい。
- ・一般物品と消耗品合算で免税する場合、全品封印します。日本国内で使用できません。30日以内で国外へ持ち出し下さい。
- ・記録票を出国時に関税に提出して下さい。
- ・携帯をしていない等の場合は、帰国時に消費税が課税されます。
- ・お酒や化粧品など、100ml(g)を超える液体は、航空機内に持込ができません。
- ・スーツケースなどに入れて機内にお預ける場合は、航空会社に免税品で購入した商品を預けたい旨をお申し出ください。
- ・自動化ゲートを使用する場合はパスポートにスタンプ(証印)がされません。ゲート通過時に各空港の係員にお尋ねください。